1956-10-16 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第62号
先ほど申しましたのは、悪質な公務執行妨害以上のつまり長期三年以上の罪に当る者でなければ、こういう七条のような重大規定は発動できないように規定されております。
先ほど申しましたのは、悪質な公務執行妨害以上のつまり長期三年以上の罪に当る者でなければ、こういう七条のような重大規定は発動できないように規定されております。
それに対しまして、淺井人事院総裁は、「人間の参政権に関する重大規定であることは、しごく同感でございます。そこで当方といたしましては、すみやかに人事院規則の内容をこの委員会に提出してごらんを願いたいと思つている次第でございます。」
あなたはちやんと速記録に「人間の参政権に関する重大規定であることはしごく同感でございます。そこで当方といたしましては、すみやかにこの人事院規則の内容をこの委員会に提出してごらんを願いたいと思つている次第でございます。」こうあなたはおつしやつた。そこでさつきあなたは出したのだ、それがすなわち試案だ。
この点に関しまして、從來の経過は、また別の機会に少しく申し上げたいと思つておるのでございますが、この人事院規則は、ただいま私が人事院規則が技術的な、專門的なものであると申し上げたのでございますが、まさに例外であつて、人間の参政権に関する重大規定であることは、しごく同感でございます。